岡崎市建設コンサルタント協会

設立趣意

   
現下の厳しい経済情勢において、建設コンサルタント業務がこの先どのように推移していくかは全く不明である。我われ市内業者が今後とも存続していくためには、業界の地位の確保及び業務受注に関する要望等を市当局に届ける必要がある。しかし、これまで、岡崎市内に本社を置く建設コンサルタントの組織はなく、その団体の設立は喫緊の課題であった。このような状況に鑑み、今般、岡崎市に本社を置き、かつ建設コンサルタントの登録を有する又は岡崎市より設計コンサルタント分野での受注実績を有する測量業登録の者を構成メンバーとして、岡崎市建設コンサルタント協会を設立する。
本会は、岡崎市における建設コンサルタント業務及び測量業務等の技術向上を目指し、その構成メンバーが自助努力はもとより、本会又は業務を通して岡崎市との交流並びに技術向上等の研鑽を積み、高い技術力と良質な成果を提供することで、技術的パートナーとしての信頼を築き、健全な経営に繋がることを目的とする。また、本会は「岡崎市とともに」をスローガンに掲げ、通常業務はもとより災害時の協力体制等、広く市政に参加し支援することが我われの社会貢献と考える。

 平成30年10月 1日

組 織

名 称
岡崎市建設コンサルタント協会
事務局
岡崎市河原町13番地2(葵コンサルタント株式会社内 問合せ先/小林)  TEL(0564)22-7058  FAX(0564)25-2975  E-mail soumu@aoi-con.co.jp

会 長

葵コンサルタント株式会社(代表取締役 中川惠子)    〒444-2118 岡崎市河原町13-2  ℡(0564)22-7058
副会長
株式会社小林設計事務所(代表取締役 小林貞昭)     〒444-0009 岡崎市小呂町3-28-1  ℡(0564)27-1021
理 事
アマノコンサルタント株式会社(代表取締役 天野隆俊)  〒444-2131 岡崎市青木町22-5  ℡(0564)45-2445
 〃
有限会社第一設計(代表取締役 兵頭則光)        〒444-0821 岡崎市庄司田1-13-20  ℡(0564)54-0623
監 事
有限会社大場測量設計事務所(代表取締役 大場孝男)   〒444-0835 岡崎市城南町3-4-3  ℡(0564)52-8505
会 員
中日コンサルタント株式会社(代表取締役 鈴木晴雄)   〒444-0067 岡崎市錦町10-18  ℡(0564)21-5312
 〃
株式会社西三河都市計画(代表取締役 林孝善)      〒444-0807 岡崎市美合西町7-3  ℡(0564)63-0233
 〃
株式会社セイワ都市開発(代表取締役 髙木秀夫)     〒444-0849 岡崎市戸崎新町5-33  ℡(0564)54-8505
 〃
株式会社興和調査設計(代表取締役 早川雅師)      〒444-0858 岡崎市上六名3-10-6  ℡(0564)55-8338
 〃
壽々喜調査設計株式会社(代表取締役 鈴木直樹)     〒444-0843 岡崎市江口3-1-16  ℡(0564)64-7201
事務局長
葵コンサルタント㈱(営業部長 北村貴弘)
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活 動

( 令和6年度 )
 
   令和 6年 7月 8日
<令和 6年要望会> 中根市長様はじめ関係部長様を訪問し、受注機会の拡大及び働き方改革を踏まえた業務履行環境の整備等について要望しました。
要望会・市長
講演会・部長
   令和 6年 5月29日
第 7回定時総会を開催しました。
第 2部講演会は“魅力ある街づくり”と題して、岡崎市都市基盤部太田拠点整備課長様と奥田公園緑地課長様をお招きし、現在、注目されている”名鉄東岡崎駅、JR岡崎駅、名鉄本宿駅周辺、南公園”等の整備事業の取組みについてご講演いただきました。
総会
講演会
( 令和5年度 )
 
   令和 5年 8月25日
当会は岡崎市下水道 100周年記念事業「第 11回マンホールサミットin岡崎」に協賛しました。

   令和 5年 6月29日
<令和 5年要望会> 中根市長様を訪問し、委託業務の発注について「岡崎市地元企業優先調達条例」運用の継続等による受注機会の拡大、働き方改革を踏まえた業務履行の平準化、DX環境の整備等を要望しました。
   
2023要望会
  
   令和 5年 5月31日
第 6回定時総会を開催しました。
役員は”全員留任”で改選されました。  新たに「壽々喜調査設計㈱代表取締役鈴木直樹」が入会されました。
第2部講演会は“家康とシティープロモーション”と題して、岡崎市経済振興部「どうする家康活用推進課」桑山課長様にご講演を依頼し、現在放送中のNHK大河ドラマ「どうする家康」への取り組み等をお聞きしました。
総会
鈴木直樹氏
講演会
桑山課長
( 令和4年度 )
 
   令和 5年 3月15日
技術研修会(現場見学)を開催しました。
竣工間近な「岡崎市六名雨水ポンプ場」のポンプ設備を見学し、続いて八帖ポンプ場に移動して遠隔監視体制の説明を受けました。
見学会1
見学会2
   令和 4年 7月28日
<令和 4年要望会>岡崎市を訪問し、山本副市長様はじめ関係部課長様に委託業務の発注等について要望活動を行いました。
要望会1
要望会2
  
   令和 4年 6月20日
第 5回定時総会を開催しました。
5回総会1
5回総会2
( 令和3年度 )
 
   令和3年10月28日
第 4回定時総会を開催しました。
報告事項として小林副会長から「岡崎市地元企業優先調達条例」(令和 3年 8月 1日施行)について説明がありました。
総会4
報告
( 令和2年度 )
   令和 2年11月12日
第 3回定時総会を開催しました(新型コロナウイルス感染防止の観点から書面評決とする)
 
( 令和元年度 )
   令和 2年 2月21日
<令和 2年要望会>岡崎市を訪問し、山本副市長様はじめ関係部課長様に委託業務の発注等について要望活動を行いました。
要望会2
   令和元年11月29日
第 2回定時総会と記念講演会を開催しました。
講演会は前環境省福島地方事務所技術専門官の宮前幸吉様を講師に迎え、東日本大震災・福島第一原発災害の放射能除染に携われた貴重な体験をお聞きすることができました。
総会2
   令和元年 5月24日
現場見学会を開催しました。
現場見学会
( 平成30年度 )
   平成31年 2月12日
<岡崎市要望会>岡崎市に委託業務に関する要望活動を行いました。
要望会
要望会
   平成30年12月25日
岡崎市と「災害時における応急対策等の支援に関する協定」を締結
集合写真
協定書
   平成30年11月29日
設立総会(於:竜美丘会館)

岡崎市建設コンサルタント協会 規約

規 約
第1章 総則
(名称)
第1条 団体の名称は、岡崎市建設コンサルタント協会(以下、「本会」という。)とする。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、会長指定の場所に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、岡崎市内の建設コンサルタント及び測量業登録の者が組織し、測量設計業務に係る調査研究及び普及啓発に関する事業を行い、本会の健全な発展及び地位の向上を図るとともに、社会資本整備の促進に貢献し、もって岡崎市の発展並びに公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う
1. 測量設計業の技術及び経営の改善に関する調査研究
2. 測量設計業の諸制度、施策に関する資料の収集及び調査研究
3. 測量設計業の社会的使命に関する宣伝及び普及啓発
4. 関係機関等への要望、連絡、意見交換及び提携等
5. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章
(構成員)
第5条 会員は、本会の目的に賛同し、建設コンサルタント登録規程又は測量法に基づく登録業者で、岡崎市内に本店を置くものとする。
(退会)
第6条 会員は、退会を希望する場合、任意に退会することができる。
(除名)
第7条 会員が次のいずれかに該当するときは、議決により除名することができる。この場合においては、その会員にあらかじめ通知するとともに弁明の機会を与える。
 1. 本会の規約に違反したとき
 2. 本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為をしたとき
 3. その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第8条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当したときはその資格を失う。
 1. 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき
 2. 死亡若しくは失踪又は会員である団体が解散消滅したとき
 3. 建設コンサルタント登録規程又は測量法に基づく登録を取り消されたとき
(会費)
第9条 本会の会費は年会費とし、理事会において定める。

第4章
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
1. 会長     1名
2. 副会長    1名
3. 理事     4名(会長、副会長を含む)
4. 監事     1名(理事、事務局長を除く)
5. 事務局長    1名(会長が選任する)
(役員の選任)
第11条 役員の選任は次のとおりとする。
 1. 会長、副会長、理事は総会において選任する。
(役員の職務)
第12条 役員の職務は次のとおりとする。
 1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 3. 理事は、本会の会務を処理する。
 4. 監事は、理事の職務執行並びに会計の状況を監査し、報告する。
 5. 事務局長は、本会運営全般に関する事務を処理する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

第5章
(会議)
第14条 本会の運営にあたり、必要な事項を審議するため、全員会議(以下、「総会」という。)及び理事会を開催する。
(総会)
第15条 会議は会長が必要と認めたときに開催する。
第16条 議決は総会で行い、3分の2以上の多数をもって決定する。
(理事会)
第17条 会長の判断において緊急を要する事項については、総会の議決を経ないで、理事会においてこれを処理できる。但し、次の総会においてその結果内容を報告するものとする。

附則
 1. 本規約は、平成30年10月1日から施行する。
 
 
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